分配方針

1. 分配方針

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して決算日毎に計算される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。)の金額とします。
  • 分配金額は、租税特別措置法第67条の15に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人の課税の特例」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合は、変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りでなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積立てることができます。

2. 利益を超えた金銭の分配

本投資法人は、以下の場合、それぞれに定める金額を、出資の戻しとして分配可能金額を超えて金銭で分配することができます。但し、社団法人投資信託協会の規則等において定める額を限度とします。

  • 分配可能金額が配当可能利益の額の100 分の90 に相当する金額に満たない場合で、投資法人の課税の特例の適用要件を充足する目的で出資の戻しを行う場合には、当該適用要件を充足するものとして本投資法人が決定した金額
  • 経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合は、当期における減価償却額から当期における適切な積立金等を控除した額を限度として本投資法人が決定した金額

3. 分配金の分配方法

投資主への分配金は金銭にて分配するものとし、原則として決算日から3ヵ月以内に、決算日において投資主名簿に記載され又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資主又は登録投資口質権者の有する投資口の口数に応じて行います。

4. 分配金の除斥期間等

投資主への分配金の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします。

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