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投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)又は本投資法人の規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約変更、執行役員・監督役員の選任等)は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、役員会の決議に基づき執行役員がこれを招集します(規約第9条第1項)。
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