コーポレートガバナンス

本投資法人の資産運用は、平和不動産アセットマネジメント(以下、「資産運用会社」といいます。)に委託しています。資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという認識の下、法令等の遵守状況を確認し、適正かつ公正な業務運営を遂行するため、諸規程を定めて投資運用の意思決定手続を行っています。

コンプライアンスの管理体制に関する事項

  1. コンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを委員長とし、利害関係者との取引その他付議事項に関し、法令上の問題点の有無や資産運用会社が資産運用業務の受託者としての責務を遵守しているか等について、コンプライアンスやリスク管理の観点から審議します。
  2. チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス体制の運営に当たり、法令・諸規則等への適合性や違反事項に関する処理について判断し、また、法令・諸規則等への適合性の判断を行う場合に必要に応じて意見書を作成します。また適宜、関係当局や外部専門家(弁護士、外部監査人等)の意見・判断を求めるなどし、コンプライアンス推進のための諸施策を実施・統括します。
  3. コンプライアンス・リスク管理室は、法令・諸規則等の遵守状況について日常的にモニタリングを実施する他、社内諸規則の整備・管理や事故・苦情等への対応、その他コンプライアンスを含めたリスク全般の管理等を行います。また、各部・室毎に必要とされる法令諸規則等に関する知識の蓄積を図るため、及びコンプライアンスの重要性の周知徹底を図るため、適宜社内研修を実施するなどし、内部統制態勢の整備・充実に努めます。

利害関係者との取引制限

  1. 利害関係者の範囲は、投信法が定める利害関係人等に加え、資産運用会社の内部規程である、利益相反行為防止規程において、資産運用会社の総株主の議決権の10%を超えて議決権を保有している会社等、かかる会社等がその総株主等の議決権の50%を超えて議決権を保有している会社等ならびにこれらの者がその資産の運用・管理に関して助言等を行っている会社等と定めています。
  2. 資産運用会社は、利害関係者との取引については、関係法令等を遵守するほか、利益相反行為防止規程に定める条件を満たすものに限って行うとともに、本投資法人の規程に定める一定の場合には、本投資法人に対し提案し役員会の承認を得るものとします。本投資法人が定める規程の条件を充たすものとして利害関係者との間で取引が行われた場合には、遅滞なく本投資法人に書面により通知するものとしかつ、利害関係者取引に関する情報は、運用会社の定める「情報開示基本方針」に基づいて開示するものとしています。

投資運用の意思決定機構

  • 運用資産に係る方針・計画等の決定を行うためのプロセスは以下のとおりです。

運用資産に係る方針・計画等の決定を行うためプロセス

  1. 企画財務部長、オフィス運用部長およびレジデンス運用部長は、運用ガイドライン、中期資産運用計画、年度資産運用計画等の制定および修正計画を策定する場合は、当該方針・計画を起案して、投資委員会に提出します。
  2. 投資委員会は、当該方針・計画について審議し、問題があれば所管の本部長に修正を指示します。投資委員会を通過した当該方針・計画は、コンプライアンス委員会に付議することを認めます。
  3. コンプライアンス委員会は、投資委員会を通過した当該方針・計画が、関連法規、「運用ガイドライン 」および社内規程等に照らし、コンプライアンス上の問題がないか審議し、所管の本部長に対し、審議内容に問題があれば修正を指示します。
  4. 所管の本部長は、コンプライアンス委員会を通過した方針・計画を、投資委員会およびコンプライアンス委員会における審議結果を付して、取締役会に付議します。当該方針・計画は、取締役会で決定されます。
  • なお、本投資法人の規程の定めにより、取締役会で決定後、本投資法人の役員会に付議し、同役員会にて最終決定されます。
  • 運用資産の取得・売却等の決定を行うためのプロセスは以下のとおりです。

企画段階

企画段階

契約締結等段階

契約締結等段階

  1. 不動産投資部長は、運用資産の取得・売却等を行うに際し、運用ガイドライン、中期資産運用計画、年度資産運用計画および資産管理計画をもとに、運用資産取得・売却企画に係る稟議書を作成等した上で代表取締役社長に提出します。
  2. 代表取締役社長は、運用資産取得・売却企画に係る内容の妥当性を確認の上、稟議書を承認します。
  3. 不動産投資部は、代表取締役社長の承認後、取り纏め依頼書・買付証明書または売付条件提示書を発行し、売主または買主との交渉を開始します。
  4. 不動産投資部長は、売買契約書締結等に係る稟議書を作成し、上記②にて承認済みの稟議書(写し)その他の資料を投資委員会に提出します。
  5. 投資委員会は、前項の稟議書に基づき、デュー・ディリジェンス等の結果および契約諸条件等について審議します。投資委員会は、問題があると判断した場合は投資運用本部長に修正を指示します。投資委員会を通過した案件は、コンプライアンス委員会に付議することを認めます。
  6. コンプライアンス委員会は、投資委員会を通過した稟議書に基づき、デュー・ディリジェンス等の結果およびコンプライアンスチェックリスト等に基づき、代表取締役社長による承認済みの稟議書の内容と実際の契約内容の整合性および契約諸条件等の適法性および妥当性を審議します。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス上の問題があれば投資運用本部長に修正を指示します。コンプライアンス委員会を通過した案件は、取締役会に付議し、取締役会で決定されます。
  • 利害関係人取引の場合は、取締役会で決定後、本投資法人の役員会に付議し、同役員会にて最終決定されます。
  • その他、運用資産の管理運営・賃貸の実行の決定を行うためのプロセス等、(1)および(2)に記載の無い事項については、運用資産運用管理規程その他の関連する諸規定の定めに従います。

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